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深セン取扱所の特許出願は知らなければなりませ

ん 壹、特許出願のタイプ

特許出願は発明、実用的な新型と外観を分けて3種類のタイプを設計します。制品、方法あるいは進歩所の出す新しい技術の方案に対して、特許を発明することを申請することができます;制品の形、構造あるいはその結合の出したのが実用的な新しい技術の方案に適しますに対して、実用的で新型の特許を申請することができます;制品の形、図案あるいはその結合と色に対して形、図案の結合所の作り出したのが美感に富むことそしてと工業の応用の新しい設計に適して、外観が特許を設計することを申請することができます。

二、受理する條件

《特許法の実施細則》第39條によって:國務院の特許の行政の部門は受け取ってあるいは実用的で新型の特許出願の請求書、說明書(実用的な新型が必ず挿し絵を含まなければなりません)と権利の要求書を発明して、あるいは外観が特許出願の請求書と外観の設計のピクチャーあるいは寫真を設計した後に、明確に日、號を申請することに與えることを申請するべきで、そして申請者に知らせます。

第40條:特許出願のファイルは下記の狀況の1つのがあって、國務院の特許の行政の部門は受理しなくて、そして申請者に知らせます:

(1)発明あるいは実用的で新型の特許出願は請求書、說明書(実用的な新型が挿し絵がありません)と権利の要求書のに不足して、あるいは外観は特許出願を設計して請求書、ピクチャーあるいは寫真のに不足します;(2)中國語のを使っていません;(3)當細則の第1百20條の第1金に合わないのは規定の;(4)請求書の中で申請者の姓名あるいは名稱および住所のに不足します; (5)明らかに特許法の第18條あるいは第19條の第1項の決まりのに合いません;(6)特許出願の分類(発明、実用的な新型あるいは外観が設計します)は明確にしますかます確定しにくくありません。

三、取扱所の特許出願の受理する範囲

1.受理することができる特許出願のファイ

ル (1)內陸の申請者は交際する発明、実用的な新型、外観を手渡しますかます郵送して特許出願のファイルを設計します;(2)港、マカオ(オーストラリア)、臺灣地區の個人は內陸の特許の代行の機関に交際する発明、実用的な新型、外観を手渡しますかます郵送して特許出願のファイルを設計するように頼みます。

2.受理することができない特許出願のファイ

ル (1)PCTはファイルを申請します;(2)外國の申請者と港、マカオ(オーストラリア)、臺灣地區の法人の提出する特許出願のファイル;(3)事件を分けてファイルを申請します;(4)優先権の聲明の特許出願のファイルを求めることがあります;(5)特許出願が受理された後に提出するその他のファイル。

(2)取扱所は審査しますを通じて(通って)、手続きがそろって速度を緩める條件に合って押すことに賛成します

: 1.個人は85%割合で速度を緩めます

; 2.2つの以上の個人の(2つくわえます)あるいは個人と部門は***に特許のあるいは1つの部門が速度を緩める70%割合によってに速度を緩めるように願い出ることを申請します。

3.下記の情況の1つのがあって、特許の費用が速度を緩めて許可しないことを願い出ます

: (1)特許管理局の制定の費用の速度を緩める請求書のを使っていません;(2)全體の申請者あるいは特許権人は費用の速度を緩める請求書の中で署名していないであるいは捺印します;(3)費用の速度を緩める願いの部門あるいは個人が當方法の第七條の規定の證明のに合うことを提供していないことを出しています;(4)申請者あるいは特許権人の個人の年収は2萬5千元の人民元のを上回ります;(5)費用の速度を緩める請求書の中で全體の申請者あるいは特許権人の個人の年収のを明記していません;(6)申請者あるいは特許権の人為的な2つの以上の部門の;(7)費用の速度を緩める請求書の中の申請者あるいは特許権人の名稱あるいは発明と創造の名稱は特許の請求書の中の相応の內容と壹致しませんでした

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